そういえば10月に消費税が上がるんだよね…
8%から10%になっちゃうんだね。
増税する前に買えるものは買っておこうかな…
増税後も、8%のままの商品もあるみたいだよ?
全てが消費税10%になるわけではない
全てのものが8%⇒10%になると思いきや、消費税8%のままで購入できるものがあります。これは「軽減税率」によるものです。
軽減税率って何ぞや…?
軽減税率とは、特定の商品の消費税を他の物よりも低く設定するというものです。つまり、お店には消費税が8%のものと10%のものが混在することになります。
今回の増税で軽減税率を導入した理由として、「低所得者へ経済的な配慮をする」という目的があるようです。低所得者とは書いてありますが、個人の所得に関係なく、軽減税率が適用されることになります。
低所得者へ経済的配慮という点では少し疑問が生まれる気がします。
軽減税率が適用される商品については事項で紹介します。
増税後も税率8%で購入できる商品
軽減税率対象となる商品の一例
軽減税率が適用される商品を簡単にまとめています。
スーパー等で買うことができるもの
・お米、野菜、精肉、鮮魚、乳製品、パン類、お菓子類
・氷(ただし食用に限る)
・ミネラルウォーター、ジュース類
・ノンアルコールビール(アルコールが入っているとNG)
・甘酒、みりんなど(調理用の酒:アルコール1%未満)
テイクアウトなど
・テイクアウト(例:マクドナルド、モスバーガー、吉野家、すき家など…)
・学校給食、老人ホームなどで提供される食事
・ホテルや旅館の客室冷蔵庫内にある飲料
・果物狩りで収穫した果物の購入
新聞
・定期購読の新聞(週2回以上発行されているもの)
※定期購読じゃないと対象になりません!
な、なるほど…でも分かりにくいな…w
次々と疑問が生まれてくるね…
ここまでをまとめてみると…
軽減税率が適用される商品を、すこしだけ並べてみましたが、基本的な考えとしては、「食べ物に軽減税率が適用」されるということ。
そして、外食するなら10%、テイクアウトするなら8%ということ。
お店の外で消費する食べ物については、軽減税率が適用されるという考えでOKだといえるでしょう。(ただしお酒は対象外!)
これは消費税8%・10%どっち!?
軽減税率が適用されるもの・されないものを紹介していきます。
おもちゃ付きのお菓子
小さいお子様がいる家庭では、「おもちゃ付きのお菓子」はどうなっちゃうの!?という疑問が生まれると思います。お菓子は軽減税率が適用されて8%のままなのですが、おもちゃが付いちゃうとどうなるのか…?
【おもちゃ付きお菓子一例】
・グリコ、フエラムネ(息を吹くとピーピーなるやつ)
・駄菓子屋によくある笛付きのチョコ
などなど…いろいろあります。
【結論】8%のままで購入できます!(ただし条件アリ)
これは一体資産とよばれるものならば、適用されるようです。
お菓子とおもちゃが一体となって商品が形成されているという考えです。
条件があるというのは、商品の価格に対してお菓子の値段の割合が3分の2以上でなければならないです。
(例)おもちゃ付きのお菓子…150円
【軽減税率対象】おもちゃ…50円、お菓子…100円
【10%適用】おもちゃ…120円、お菓子…30円
というようにお菓子がメインでなければなりません。
ですので、おもちゃにラムネが1個だけ付いている商品、どうみてもおもちゃにお金が掛かってそうな商品は10%の対象になることが考えられます。
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