【最新】軽減税率対象品目~具体例を紹介します~

軽減税率について

2019年10月から消費税率が8%⇒10%に引き上げられます。

しかし、これまでの増税とは違い「一部の商品」は税率8%のままで購入することが出来ます。

前回のブログで軽減税率について記事を書いています。軽減税率と適用品目の一例を紹介していますので、併せてご覧ください。

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目次

軽減税率対象品目リスト

軽減税率の対象品目を、具体的に書いていこうと思います。

また、「これは適用されない!」という軽減税率対象外のものも、併せて書いていきます。随時記事を更新していきますので、ほぼ最新情報をお伝えできるかと思います。

  

値札を見れば軽減税率適用か分かる

増税後、商品の値札を見れば軽減税率対象か否か判断できるお店が多いです。

 

【対象】ノンアルコールビール・カクテル

ノンアルコールビール・カクテルはアルコールが入っていないので、「お酒」には含まれません。よって軽減税率対象の品目になります。

例:のんある気分、ゼロハイ、オールフリー、ドライゼロ、零ICHI、など

とにかくアルコールが入っていなければ税率8%で購入できます。

 

甘酒も軽減税率対象

ノンアルコールの定義として、アルコール度数1%未満というものがあります。

甘酒は一般的にアルコール度数が1%未満であり、軽減税率の対象品目になります。

 

ミネラルウォーター・清涼飲料水

コカ・コーラ、三ツ矢サイダー、ファンタ、お茶などなど…一般的にジュースと呼ばれているものや、お茶、水などお酒の入っていない飲料は軽減税率対象になります。

 

肉・魚・乳製品・野菜・豆・果物

軽減税率対象となるものは「食品」になります。人が食べるものであれば、大体のものが軽減税率の対象になります。

 

【対象】お菓子

お菓子も軽減税率対象です。

よくお菓子売り場に、「おもちゃ付き」のお菓子があると思います。

例:グリコ、フエラムネ、プロ野球チップスなど

これらはお菓子がメインとなっており、「お菓子」という品目で販売されていることになるので、軽減税率対象です。一体資産と呼ばれています。

しかし、軽減税率の対象になるには条件があります。お菓子の価格が全体の3分の2以上でなければなりません。150円のおもちゃ付きお菓子(食玩とよばれる)の場合だと、お菓子が100円以上の価値でなければなりません。

 

よくラムネが一個しか入っていない商品があるかと思います。おまけ程度の場合だと増税対象になるのか!?と思う方が多いと思います。

しかし、「お菓子」という品目で販売されていれば軽減税率対象になるようです。ですので、商品の「売り方」によって8%、10%どちらにもできちゃうわけです。

 

【対象】エナジードリンク

栄養ドリンクが対象外なら、エナジードリンクはどうなるのか?

今ではスーパー・コンビニでエナジードリンクをよく見かけますよね。

例:モンスターエナジー、レッドブルなど

これらのエナジードリンクは「清涼飲料水」という品目で販売されていますので、軽減税率対象になります。コーラなどのジュースと同じ仲間として扱われている商品になります。

 

【対象外】栄養ドリンクは軽減税率が適用されない。

栄養ドリンク(リポビタンD、エスカップ、チオビタドリンク)は、「医薬品」に分類されてしまいます。医薬品は軽減税率の対象外になりますので、増税の対象になります。

 

シリアル・オートミール

コーンフレークなど、これらも食品になるので対象品目です。

 

乾麺・カップ麺・インスタント味噌汁など…

これらも食品ですので、軽減税率の対象です。

 

調味料・バター・チーズ・海苔

軽減税率の対象です。

 

【非対象】みりん

みりんは調理酒で、「お酒」に分類されます。ですので、10%の税率が適用されます。

 

お惣菜・焼き立てパン・刺身

購入して家に持ち帰って食べるということになります。ですので、軽減税率の対象になります。

 

テイクアウト編

「テイクアウト」であれば、軽減税率対象

マクドナルド、モスバーガー、ピザ、すき家、吉野家、ほっともっとなど、テイクアウトで注文するのであれば、軽減税率対象です。

 

例:マクドナルドの場合 (9/15訂正)

マクドナルドは店内で食べることも出来ますし、持ち帰る(テイクアウト)こともできます。

テイクアウト⇒8%(軽減税率対象)

店内で食べる⇒10%(外食とみなされる)

つまり、商品を注文するときに「持ち帰り」か「店内で食べる」かによって税率が変わってくることになります。

食の場合は軽減税率対象外なので、10%になります。

【追記】マクドナルドでは、店内で食べる場合も、テイクアウトの場合どちらも同じ金額で提供されるようです。一部の商品で値上げをするようです。

 

ですので、今までの金額で商品を購入することができます。全体の売り上げで、税金の調整をするようです。

イートインスペースは対象外

最近コンビニやスーパーで、「イートインスペース」をよく見かけます。

これは外食に分類されるのでしょうか…?

⇒お店側が店内で買った商品を食べるために設けたスペースであれば、外食となってしまいます。つまり、軽減税率対象外。

ですので商品を購入時、店内のイートインスペースで食べる場合は自主申告する必要があります。

 

裏技?】税率8%ですぐに食べたい

もし10%の税を払いたくない…という場合はどうすればいいか考えてみました。

・車の中に持っていって食べる

・店舗から離れて食べ歩きする

店内で食べると外食扱いになるので、10%が適用になります。

店舗から出て食べるのであれば「テイクアウト」とみなされて、8%でOKだと思います。

 

日用品の買いだめはした方がいいのか?

ティッシュペーパーや紙おむつ、シャンプーなどの日用品を買いだめするべきなのでしょうか?

無理のない範囲で買っておくのがベスト

日用品は増税の対象であり、8%の今買っておいた方が安いと言えるでしょう。しかし、あまりにも過剰に買いだめをする必要はないと考えます。

「必要最低限」「いつもより少しだけストックを増やす」程度で十分でしょう。

増税後値引きされる可能性がある

増税後、消費者の買い控えをさけるために、スーパーやドラックストアなどでは安売りのセールを行う可能性があります。よって、増税前とほぼ同等の価格、または増税前よりも安く買えちゃう場合だって考えられます。

増税後も定価で売られるものを買うのであれば、当然増税前に買っておくのがベストだと思います。しかし、多くの人はセール・安売りの日に商品を購入していると思います。

〇税抜500円の商品の場合

【増税前】税込540円⇒【増税後】税込550円 (10円値上がり)

〇税抜20000円の商品を買う場合

【増税前】税込21,600円⇒【増税後】税込22,000円 (400円値上がり)

〇税抜100,000円の家電を買う場合

【増税前】税込108,000円⇒【増税後】税込110,000円 (2000円値上がり)

増税前に買うのが本当にお得になるか吟味する

上に増税前後でどれだけ価格が変化するのかを書いてみました。これを見てもらえれば分かると思いますが、500円未満の商品については、実質10円以上価格が変わりません。

増税前に買っておいて絶対に損がないものを考えてから購入するのがよいと思います。

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この記事を書いた人

『道に迷うことこそ、道を知ることだ』

道に迷いまくってブログを始めてしまいブログ歴1年、のんびり副業系ブロガーです。ブログの中身とは裏腹に、ドライブ好きのアウトドア派です。

現在『へそくり屋』と『暇つぶしドットコム』の2つのブログを運営中です。ブログについてはまだまだ未熟者です。

この『へそくり屋』では、WordPressに関する情報や、ブログアフィリエイトで役立つ情報を発信しています。

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